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加工食品の一括表示項目のいろは。

加工食品の品質を確認する方法に、パッケージに記載されている下記の一括表示項目が6つ、あります。

【あ】名称:食品の内容をきちんとに表し、一般的に通用する名称を用います。ただし、商品の主要面に一般的な名称が記載されている場合や、商品名からその商品の一般的な名称が明らかな場合は、一括表示部分での表示を省略することができます。(※参考;果実飲料品質基準

【い】原材料名:使用した原材料を、食品添加物以外の原材料、食品添加物の順に、規定に従い原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載する。原材料名のほか遺伝子組換え農産物であること、アレルギー物質を含むこと、原料原産地表示などを記載します。(※参考;加工食品品質基準表示(消費者庁)

【う】内容量:一括表示部分に記載するのが基本ですが、一括表示部分以外に記載することができる場合があります。
1.商品の主要面の目立つ位置にその商品の一般的な名称と同じ視野に入るように「○○g」、「○○ml」 と単位を明記して記載する場合、
2.同一の商品を内容量を変えて販売する等、事前に一括表示部分に表示することが困難な場合です。

【え】賞味期限:「賞味期限」又は「消費期限」の文字を表示し、年月日又は年月(製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものは年月のみ可)を記載します。ただし、一括表示枠内に記載することが難しい場合、「枠外上部記載」など具体的に記載場所を明示して、別の場所に表示することが可能です。

【お】保存方法:その製品の特性に従って、具体的に記載しなければなりません。また、保存方法の表示は期限表示にできる限り近い場所に記載しなければなりません。

【か】販売者(もしくは製造者、輸入者):製造者又は加工者(輸入品は輸入者)の氏名、所在地を記載します。販売者と書いている場合は実際の製造業者が別に存在し、その場合、その製造業者が厚生労働省に販売者の登録をして製造業者の固有記号登録というものを行います。(例:○△■株式会社XYZ。このXYZが固有記号に相当します。日本国内の自社工場で製造している商品、日本国内の受託加工工場へ委託製造している商品、完成品を海外から輸入している商品などに区分されます。)(※参考;製造所固有記号データベース

と6項目あります。

これらのことを加工食品の一括表示欄と呼んでいます。

 

当社の製品の一括表示項目は、こちらで全て記載し公開しています。
https://www.royaltahiti.jp/fs/rakuen/c/products_nonipure

One Response to “加工食品の一括表示項目のいろは。”

  1. ロイヤルタヒチニュース» Blog Archive » ノニカプセルのひみつ【徹底解剖編】 said:

    9月 09, 12 at 4:02 PM

    […] 期限【お】保存方法【か】販売者(もしくは製造者、輸入者)と6項目あります。これらのことを加工食品の一括表示欄と呼んでいます。詳しくは、こちらをクリックしてみてください。 […]


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